遺言書作成に必要な書類・料金


 ◎遺言書の種類


遺言書の種類には、自筆証書のものや公正証書で作成するものがあります。

自筆証書は遺言者本人が、全文・日付・指名を自分の手で書き、押印して作成します。数年前より希望すれば法務局での保管も可能となりました。

公正証書での遺言書は、遺言内容を公証役場で公正証書として作成し、法的に有効にさせることを目的としております。また公証人が作成する為法的に無効になる心配がありません。その他にあまり利用されていませんが秘密証書で作成する遺言書もあります。

まずはご相談を受けたのち、遺言者様のご希望や財産状況などに応じて良い方法をご提案させていただきます。ご自分の亡き後の遺産相続による諍いを防ぐためにも、遺言書の作成は専門家に相談されることをお勧めいたします。


遺言書の必要書書類については、現在実印ではなく認印でも作成可能になっていますが公証役場では実印の提出を要求されることが多いです。遺言書の作成は、遺言者自身の相続財産などに対する最終的な意思表示であり、権利や義務の継承内容になりますので、当事務所では基本的に実印のご用意をお願いしております。

その他に遺言をご希望される方に、認知症などの症状がある方は必ず事前にご相談ください。 



  

  必要書類

※財産状況などで下記記載以外にも追加発生する場合があり



・自筆証書遺言


遺言者自身が直筆で全文を作成、日付・氏名まで自筆し、押印。

※財産目録を作成の場合、直筆でなくてもOK。

ご依頼いただいた場合、原案の作成から法的に無効にならない遺言書を書くためのアドバイス、法務局での保管をご希望の方には手続きも承ります。


メリット

費用が安くすむ。書き直しも無料でいつでもできる。

法務局で保存をすれば、亡くなった時に遺言書があることを名宛人に通知してもらえる。


デメリット

遺言書を家庭裁判所で検認してもらう必要がある為手続きに時間がかかる。ただし法務局で保管した遺言書は検認しなくても良い。

法的に無効になる可能性あり。

隠匿・偽造・改ざんなどされることも。


(ご自分で保管する場合)

①戸籍謄本

②財産に不動産がある場合は登記簿

③身分証

④その他

(法務局で保管を希望する場合)

①申請書

②戸籍謄本

③住民票

④身分証

⑤手数料

⑥その他



・公正証書による遺言書


遺言を残したい方のご希望にそって原案を作成します。その原案をもとに、公証人が遺言書の原本を作り、当日公証役場に遺言者・公証人・証人が集まり読み合わせをします。

原案については、原案作成後、遺言者様に内容の確認をして了承をいただいた後に公証人に提出しますのでご安心ください。

公証役場で公証人によって作成されますので、法的に無効になることは殆どなく、家庭裁判所の検認も必要ありません。相続が始まるとスムーズに手続きに入れます。


ご希望の内容にそった原案の作成から、法的に無効にならない遺言書を書くためのアドバイスのみも。


メリット

公証人のチェックが入るため法的に無効になることは極めて低い。

原本が公証役場に保存されているので隠匿や改ざんされる心配がない。

家庭裁判所での検認が不要なのですぐに相続手続きに入れる。

公証人が遺言者に内容の確認をする為、法的紛争が起こりにくい。


デメリット

費用がかかる(財産の金額によって経費が変わる)

デメリットとしては完全にその内容を秘密にすることはできない。(公証人・証人に知られる)

内容に変更がある場合、公証役場で手続きが必要で費用が発生する。



①戸籍謄本(遺言者・相続人)

②印鑑(登録印・認印)

③身分証(免許証やマイナンバーカード)

④印鑑登録証明

⑤不動産の登記簿

⑥固定資産評価証明書

⑦手数料

⑧その他(相続財産による)



・秘密証書遺言


自筆証書や公正証書の遺言書と違い、自分以外にその内容が知られることはないが手続きは公証人が関与する。(公証人に内容は開示されない。)

遺言は直筆でもパソコンでも作成可で、署名と押印をして封をする。押印と同じ印章で封に封印をし、その封書を公証人と証人2人の前に提出。遺言者は、公証人と証人2人の前で、自己の遺言書であること、氏名と住所を申述し、公証人がその封書上に遺言者の申述を記載。遺言者、公証人、証人2人が署名押印をする。

現在利用者は少ない。


メリット

自分以外にその内容が知られることがない。

遺言者は直筆でもパソコンでも作成可。

作成時に公証人が関与するので自筆証書遺言と違い偽造されるリスクが低い。


デメリット

公正証書と同じく公証役場への費用と証人が必要。

内容のチェックが入らない為法的に無効になる可能性がある。

自分で保管するので紛失・隠匿される恐れがある。

家庭裁判所での検認が必要。



①身分証

②実印

③印鑑登録証明書

④手数料¥11,000(一律)

⑤その他



必用書類については、遺言の内容・相続財産によって追加が発生することがあります。




料金

※下記は基本料金


原案のみ(消費税)原案から手続き一式(消費税)その他
自筆証書遺言¥40,000¥70,000(法務局手続き)※相続関係説明図・財産目録なし
 の場合は¥60,000
公正証書遺言¥40,000¥80,000
(公証役場手続き)
※相続関係説明図
 財産目録作成込み
※証人依頼1人¥10,000(プラス)


¥60,000(¥66,000)相続関係説明図・財産目録作成なし
秘密証書遺言¥20,000(¥22,000)
アドバイスのみ
¥40,000(¥44,000)¥40,000(¥44,000)







  奈央行政書士事務所

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