公正証書とは、公証役場にいる公証人によって作成させる公的な文章です。
遺言書の他に、契約書(金銭など貸借関係・結婚・離婚・任意後見など)、死後の事務処理契約・事実証明に関する内容、会社の定款認証などさまざまです。
公正証書にするメリット
裁判になった時の証拠能力が高い
強制執行や差し押さえができる
内容の正確性の担保
後日のトラブルを避けられるという精神的な安心感
※費用や必要書類は対象の金額によって変わります。
| 種 類 | 原案・公証役場手続き費用(消費税別途) |
| 離婚給付契約 | ¥40,000~ |
| 債務弁済契約 金銭消費貸借契約 | ¥40,000~ |
| その他契約書 ※遺言書公正証書は遺言書のページに記載 | ¥30,000~ |
| 私文書認証 | ¥15,000 |
| 目的の金額 | 手数料 |
| 100万まで | 5,000円 |
| 200万まで | 7,000円 |
| 500万まで | 11,000円 |
| 1,000万まで | 17,000円 |
| 3,000万まで | 23,000円 |
| 5,000万まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円加算 |
公正証書は正本と謄本(謄本は希望による)を作成しますが、それぞれ1ページ250円で、合計数千円程度です。
※又金銭消費貸借契約や土地売買・賃貸借契約は公正証書に印紙税法による印紙の添付が必要。下記は金銭消費貸借の契約書にかかる印税。
| 目的の金額 | 手数料 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円超 10万円以下 | 200円 |
| 10万超 50万円以下 | 400円 |
| 50万円超 100万以下 | 1,000千円 |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000千円 |
| 500万円超 1千万円以下 | 10,000万円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 60,000万円 |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000万円 |
| 10億円超 50億円以下 | 400,000万円 |
| 50億円超 | 600,000万円 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |

奈央行政書士事務所
行政書士の勝又奈央子です。女性ならではのきめ細やかな対応と、相談しやすさを心がけています。安心してお任せいただける行政書士を目指していますので、よろしくお願いいたします。
| 所在地 | 〒410-0317 静岡県沼津市石川282-27 |
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